【年末調整で困らない】年収の壁をわかりやすく解説!~番外編~
年収の壁シリーズ最後までご確認いただけたでしょうか?
今回は、番外編として、今後想定させる「現場の疑問」をQ&A形式でわかりやすく解説します。
📌 【連載コラム】全4回でお届けします(水・金更新)
従業員からの相談対応や、事業専従者の給料設定の参考にぜひご活用ください。
Q1. 「103万円の壁」ってなくなったんですか?今でも気にする必要はありますか?
👉 国の所得税としては「178万円」へ上がったため気にしなくてOKですが、会社の「家族手当」や「住民税」で残っている場合があります!
国の所得税の非課税ラインは103万円から「178万円」へと引き上げられました。そのため、本人の所得税を理由に103万円以下に抑える必要はありません。
ただし、以下の2点には注意が必要です。
① 会社の家族手当・配偶者手当
就業規則等に「配偶者の年収103万円以下」という基準が残っている場合、手当がカットされる可能性があります。
② 住民税の非課税ライン
自治体により約100万円〜103万円を超えると住民税(均等割等)が発生するケースがあります。
Q2. パートさんから「178万円までなら配偶者(旦那さん)の税金も変わらないの?」と聞かれたら?
👉 「配偶者側の税金負担が変わらないのは【136万円まで】ですよ!」
本人の所得税がゼロになるライン(178万円)と、養っている配偶者側の税金が安くなるライン(配偶者控除の満額136万円)は金額が異なります。
年収136万円を超えると配偶者側の控除額が段階的に減っていき、207万円以上でゼロになります。「本人の税金」と「配偶者の税金」は分けて説明してあげるとスムーズです。
Q3. 「106万円を超えたら、うちのお店でも社会保険に入らないといけないの?」と聞かれたら?
👉 「当店(個人事業主)の場合は106万円のルール対象外なので、130万円未満まで扶養のまま働けますよ!」
106万円の壁は、主に一定規模以上の法人などに適用されるルールです。
社会保険の設置義務がない個人事業主の店舗・事務所で働いている場合は、106万円を超えても勤務先で社会保険に入る必要はありません。年収130万円未満であれば、配偶者の社会保険の扶養に入ったまま働けます。
Q4. 「家族で商売を手伝っている(事業専従者)んだけど、178万円までなら税金お得?」
👉「専従者の場合は配偶者控除が使えないので、専従者給与の額に応じてご本人の所得税(178万円超〜)が発生します!」
事業専従者として給与を受け取っている方は、一般的な配偶者控除・配偶者特別控除の対象外です。
専従者の方ご本人の所得税は年収178万円を超えた部分から発生します。また、専従者の方は税金・社会保険ともに「扶養」という概念がない点にも留意が必要です。
💡 経営者・事業主の皆様へ 💡
全4回にわたり「年収の壁」について解説してまいりましたがいかがでしたでしょうか。
従業員さんの働きやすさや、専従者給与の設定、社会保険の適用条件など、判断に迷う点がございましたら、お気軽に商工会までご相談ください!


