【年末調整で困らない】年収の壁をわかりやすく解説!③
年収の壁シリーズ、いよいよ本編については今回が最終回です!
📌 【連載コラム】全4回でお届けします(水・金更新)
第3部は、手取り額に直接影響を与える「社会保険(健康保険・厚生年金)」の壁について解説します。
税金とは異なり、社会保険の壁を超えると「自分で社会保険料を支払う必要」が出てくるため、一時的に手取りが減る「手取りの逆転現象」が起きやすいのが大きな特徴です。
①106万円の壁(一定規模以上の企業等で社会保険加入となるライン)
勤務先の企業規模などの条件を満たす場合、年収約106万円(月額賃金8.8万円以上)を超えると、パート・アルバイトであっても勤務先の社会保険への加入義務が発生します。
主な加入条件
・週の所定労働時間が20時間以上
・月額賃金が8.8万円以上(年収換算で約106万円)
・2ヶ月を超える雇用の見込みがある
・学生ではない
・従業員数が一定規模以上の企業(※段階的に対象企業が拡大されています)
💡補足💡
社会保険の設置義務がない個人事業主や小規模な事務所で働いている場合は、職場自体で社会保険に入れないため106万円のルールは適用されません。
この場合は年収130万円未満まで配偶者の扶養に入ったままでいられます。
※社会保険の設置・加入についての詳細は、以下の過去記事で詳しく解説しています。
👉 【過去記事】社会保険の設置・加入条件について詳しく見る
② 130万円の壁(すべての人が配偶者の扶養から外れるライン)
企業の規模にかかわらず、年収が130万円(月の収入が約10.8万円)を超えると、すべての人が「配偶者(家族)の社会保険の扶養」から外れます。
勤務先で社会保険に入れない場合は、自分で「国民健康保険」と「国民年金」に加入して保険料を納める必要が出てきます。
⚠️注意⚠️
事業専従者(専従者給与を受けている方)の場合
事業専従者の方は、税金・社会保険ともに「扶養」の対象外です。
個人事業主の世帯では、基本的にご家族全員で「国民健康保険・国民年金」に加入しているため、給与が130万円を超えても「突然扶養から外れて保険料の仕組みが変わる」ということはありません。収入に応じて保険料が計算されます。
(※配偶者が会社員等で社会保険の扶養に入っている特殊なケースを除きます)
✏️まとめ✏️
年収の壁(106万円・130万円)を適切に理解し対応することは、働く方の安心はもちろん、事業者にとっても適正な労務管理や人件費計画に直結しています。
「従業員から相談されたがどう答えるべきか」「専従者給与をどう設定すべきか」など、具体的なシミュレーションやご質問につきましては、お気軽に商工会までご相談ください!
📢 次回予告
最後までお読みいただきありがとうございました!
次回は10月30日(金)に公開予定です。
次回テーマ:【年末調整で困らない】年収の壁をわかりやすく解説!番外編
最終回は現場の事業主様や従業員様からよく寄せられる疑問・質問をQ&A形式でまとめて解説します。お楽しみに!


