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「週20時間で社会保険加入?」の前に!知っておきたい社会保険の基本

連日のニュースで「週20時間以上のパートも社会保険加入へ」と報道され、「うちも対象?」「保険料が払えない…」と不安になっている事業者様も多いのではないでしょうか。

しかし、「働く時間」の前に、まず「自社が社会保険の対象(適用事業所)かどうか」を確認することが大切です。

法人と個人事業主ではルールが違います!

・法人(株式会社など)

→ 社長1人でも原則として社会保険の強制適用となります。

・個人事業主

→従業員が5人未満の個人事業は、そもそも社会保険の対象外です。

※5人以上の個人事業でも、飲食業・接客サービス業・農林水産業・美容業などは強制適用の対象外です。

「週20時間以上」の対象になるのは?

話題になっている適用拡大は、「すでに社会保険の適用事業所になっているお店や会社」でのお話です。

従業員5人未満の個人事業主様の場合、そもそも事業所自体が対象外のため、「パートが20時間働いたから即社会保険に加入」とはなりません。

 自社が該当するか迷ったら商工会へ!

報道のイメージだけで不安にならず、まずは自社の状況を正しく把握することが大切です。

「うちの場合はどうなる?」

「今後の雇用計画はどうすべき?」

など、労務や経営のご相談は高崎市箕郷商工会へお気軽にお問い合わせください。

【お問い合わせ】 高崎市箕郷商工会(TEL: 027-371-2150)

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