【年末調整で困らない】年収の壁をわかりやすく解説!②
📌 【連載コラム】全4回でお届けします(水・金更新)
- 【第1部】そもそも「年収」ってどこの金額? 記事を読む >
- 【第2部】税金(所得税・住民税)の壁(本記事)
- 【第3部】社会保険(健康保険・厚生年金)の壁(10/28(水)公開予定)
- 【番外編】現場でよくある質問・Q&A(10/30(金)公開予定)
今回は、皆さんが気になっている年収の壁のうち「税金(所得税・住民税)」に関する壁について詳しく解説します。
税金の壁でポイントとなるのは、「本人にかかる税金」と「配偶者(パートナー)の税金負担」の2つの視点です。
① 本人に所得税がかかる壁(178万円)
本人の所得税がかかり始める年収ラインは「178万円」です。
年間給与が178万円以下であれば、自分自身に所得税はかかりません。
→178万円を超えた分に対して所得税がかかる
② 配偶者控除・扶養の壁(136万円〜207万円)
パート等で働きながら配偶者の税金上の扶養に入る場合、以下の金額がポイントになります。
・136万円の壁(配偶者控除の満額ライン)
年収136万円までは、養っている側(夫や妻など)が満額(38万円)の控除を受けられます。
※本人の所得税ゼロ(178万円)とはラインが異なるため注意が必要です。
・207万円の壁(配偶者特別控除がなくなるライン)
年収136万円を超えると段階的に控除額が減っていき、年収が207万円以上になると控除額がゼロになります。これが税金上の最後の壁となります。
③ 事業専従者(専従者給与・専従者控除を受けている方)の壁
家族が経営する事業の「事業専従者」として給与を受け取っている方は、配偶者控除や配偶者特別控除の対象外となるため、136万円や207万円といった配偶者側の壁はありません。 ただし、「専従者本人に税金がかかり始めるライン」が存在します。
・所得税のライン(178万円):専従者給与も一般的な給与と同じ扱いとなるため、年間給与が178万円を超えると専従者本人に所得税がかかります。
・住民税のライン(約100万円):自治体により異なりますが、年収約100万円(地域によっては約93万円〜)を超えると専従者本人に住民税がかかります。
💡 まとめ:税金の壁の考え方
「壁を超えると損をするのでは?」と不安に思われがちですが、税金は超えた金額に対してのみかかる仕組みが基本です。ただし、事業専従者の場合は配偶者控除が使えないなど、立場によって適用されるルールが異なります。不明な点があれば、お気軽に商工会までご相談ください。
📢 次回予告
最後までお読みいただきありがとうございました!
次回は10月28日(水)に公開予定です。
次回テーマ:【年末調整で困らない】年収の壁をわかりやすく解説!③
「106万円と130万円の壁って何が違うの?」「社会保険の加入条件は?」など、実務で特に相談が多い社会保険の壁について分かりやすく解説します。お楽しみに!


